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本日は、プチ アーリーリタイアの事前確認事項シリーズとして、早退後の国民年金についての情報となります。
以前の記事では、
◆退職金受け取りの選択肢
◆リタイア後の健康保険
について、直前になってバタバタしないためにも、事前確認として、把握しておくべき内容を纏めておりました。
今回、この「予習シリーズ」の第3段となります。
※本稿も、ネット上で早退後の知識として必要になりそうな内容を抜粋し、異端児リーマンのケースに当てはめていくという内容となります。
↓以前の記事「退職金受け取りの選択肢」
hereticsalaryman.hatenablog.com
↓以前の記事「リタイア後の健康保険」
hereticsalaryman.hatenablog.com
①国民年金の仕組み
国民年金とは基礎年金とも呼ばれている、20歳以上60歳未満の人はすべて加入しなければならない日本の公的年金である。
財源は半分を保険料として個々人から徴収し、残り半分を国が負担するという仕組み。
自身で支払った保険料を将来受給する積立方式ではなく、集めた保険料をその時の年金支給にあてる賦課方式が原則となっている。
国民年金の加入者には、個人で保険料を納付する第1号被保険者(自営業者、学生等)、給料から天引きされる第2号被保険者(会社員、公務員等)、納付が免除される第3号被保険者(第2号の配偶者で、収入がない又は上限内である場合など一定条件に合致する者等)がある。
尚、収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合、保険料免除制度・納付猶予制度が用意されている。
更に、学生には学生納付特例制度というもの、またその他様々なケースにおける特例制度も用意されている。
詳しくは日本年金機構に纏められているので、必要あれば参照願う。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
因みに、保険料は月額16,540円(令和2年度時点)であるが、いくつかの割引制度も用意されており、例えば1年分前払いした場合は、年額194,320円となり1年間の保険料としては4,160円の割引となる。
②早退後の国民年金について
上述の通り、サラリーマンは第2号被保険者であり、殆どのケースで所属する会社の給与から、厚生年金保険料と共に国民年金保険料も引き落とされている。
一方、早退後は会社による納付処理ではなくなるので、年金のうち、国民年金だけは、第1号被保険者として、原則60歳まで自身で保険料を納付しなければならない。
原則と記載したのは、早退により、収入がなくなる、又は減少することによる保険料免除制度を活用する選択肢があるからだ。こちらは申請手続きをして受理された場合、個人で負担する保険料は減額、免除(全額、4分の3、半額、4分の1と4種類の免除)されるが、国の負担分については引き続き加算されることになるため、早退後に保険料の支払いが厳しい場合は、申請手続きを確実に進めたい。
また、早退前に配偶者が第3号被保険者であった場合、早退後は配偶者も第1号被保険者となる。つまり、支払う保険料は、二人分であり、上記の〜2倍となる点は注意が必要だ。
③異端児リーマンの早退実現後の国民年金について
国民年金については、賦課方式である点も相まって、少子高齢化、未納率問題と、今後の見通しとして暗い話題が多いと感じる。
年金破綻の危機などというニュースやネット記事にもよく出くわし、実際に保険に意図して加入しない自営業者も多いと聞く。
ただ、異端児リーマンとしては、(色々な解釈があるとは思うが)法令等の義務を果たす事は人生の前提としており、早退実現後の国民年金への対応についても、用意された制度を活用するかどうかという選択肢でのみ考えている。
〈選択肢〉
◆早退後60歳まで上記保険料を満額払い続ける(現時点で夫婦2人で年約40万円)
◆保険料免除制度を活用して負担を減らす
免除制度自体はハッピーアーリーリタイアを想定した制度ではない(≒本当に困っている人の為の救済措置)ということ、また自身の将来受け取る年金額への影響もあることなどから、異端児リーマンは今時点、減免の制度は利用せず、満額払い続ける前提でライフプランを策定している。
ただ、もし今後、会社をすぐにでも辞めたいというような苦悩や不具合が出てきた場合は、免除制度の活用も躊躇わないつもりである。
いずれにしても、これから退職までの間、そもそも年金制度がどうなっていくのか、保険料や受け取り額に変化があるのか含め、海外からではあるが、注意して見ていきたいと考えている。
▼Success is doing, not wishing.▼
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