異端児リーマンの記録

異端児リーマンの記録

海外駐在4ヶ国目、駐在員継続によるプチ アーリーリタイアを夢見る40代中年奮闘記

MENU

【早退関連74】アーリーリタイアと遺産相続

お越しいただきありがとうございます。


本日は、アーリーリタイアと遺産相続についての話題です。

 

日頃からメディアなどで、相続により莫大な資産を手に入れた、また遺産相続を巡り肉親間で泥沼の法廷闘争、遺産目当ての事件などのような出来事を目にする機会もあるかと思います。

 

ここでは、遺産相続の基礎知識、そして相続関連のデータ、最後にアーリーリタイアと遺産相続についての考察をしていきたいと思います。

 


①遺産相続の初歩の初歩知識

f:id:HereticSalaryman:20220917163527j:image

以下、学生時代に不真面目ながらも法律の勉強をしていたことのある異端児リーマンが、(記憶している知識だけでは全く不十分なため、)ネット上に無数に存在している遺産相続関連情報からピックアップした厳選初歩の初歩情報を以下にまとめていく。

 

遺産相続とは、死亡した人=被相続人私有財産や権利、時に義務を配偶者や子供など=相続人に受け継ぐことを指す。
尚、相続のガイドラインとも言える、遺産の分与範囲(法定相続人)や分与方法は民法という法律などで定められている。
但し、遺産の分与先や分け方については遺言書で指定することで自由に変更することも可能となる。

 

a)法定相続人と相続割合
民法により相続順位は決められており、当然配偶者は常に相続人となるのであるが、以降の順番としては、1)子供孫など→2)両親、祖父母→3)兄弟姉妹、甥姪となっている。

 

例えば、配偶者と子供がいる被相続人で相続が発生した場合、配偶者と上位の相続順位である子供が相続することになり、下位である両親や祖父母、兄弟姉妹や甥姪は法定相続人とはならない。

 

参考例として、配偶者がいる場合の法定相続割合は以下のような形となる。


・配偶者と子供、孫のケース=相続分は2分の1ずつ(子供や孫が複数の場合は人数割)
・(子や孫がおらず)配偶者と父母のケース=相続分は配偶者3分の2、父母3分の1
・(子や孫、父母祖父母もおらず)配偶者と兄弟姉妹や甥姪のケース=相続分は配偶者4分の3、兄弟姉妹や甥姪4分の1

 

b)遺言書と遺留分、その他の権利
相続は基本的に法定相続人が受ける事になるのであるが、被相続人が遺言書を残していれば、法定相続人以外の受遺者を設定したり、割合を変更したりすることができる。
ただ、遺言書があればそれが全てというわけではなく、兄弟姉妹、甥姪を除く法定相続人には遺留分という一定の財産を保護する権利があり、請求することで相続できる割合が存在している。
※詳細は割愛するが、合計2分の1が最大値となる。

 

更に相続人の間での公平性の観点から、被相続人をずっと介護してきたなどの「特別寄与」を分配に考慮する制度もある。この制度は、法定相続人は勿論、法定相続人でない親族が被相続人を献身的に介護してきたケースなどでも、他の相続人に対して、特別寄与分の請求ができるというものである。(2022年現在)

 

c)二次相続

父親が他界し母親が残った場合、遺言書が無ければ、母親が半分を、そして子供がもう半分を人数割で相続するという形(一次相続)になる。そしてその後、母親が他界した際には、上位の相続人である子供のみが人数割で相続する形となる(二次相続)。

※子供や孫がいない場合は次の上位相続人(両親、祖父母→兄弟姉妹、甥姪)が相続する。

 

どんどんとマニアックになっていくため、私見によりまとめてきた初歩の初歩情報としてはここら辺までとしたい。

 

相続は実に様々な要素を含んでいるが、少なくとも自分にざっくりとどういう権利があるのか?ということを理解しているだけでも、実際に相続を体験した際には大きな意味を持つと考えている。

全く相続の権利義務などについて理解できていないケースでは、「分からないことが分からない」という状況に陥ることも多いため、法律事務所を活用しようにも効率が悪い。

実際に相続が発生してからあたふたしないためにも、ある程度の知識は会得しておく方が良さそうだ。

 


②相続関連データ

まずはじめに、相続額についてのデータであるが、2020年にMUFG資産形成研究所が行った「退職前後世代が経験した資産承継に関する実態調査」によると、相続の平均財産額は3,273万円、中央値は1,600万円とのことであった。

 

(あくまで限定的な実態調査としてであり、世の中全ての平均データというわけではないが、)率直に、結構な金額であることに驚かされる。ただこれは団塊世代前後までと理解しており、その後の世代は収入的にも資産的にも厳しい世帯が多く、今後インフレなどがあまり進まなければ、平均財産額は徐々に下がっていくという考え方が一般的なようである。

 

次に相続する財産の種類データについてであるが、こちらは相続税申告をした人のデータを国税庁が発表していた。(2018年)

🔹預貯金:    33.7%
🔹不動産:    30.0%
🔹有価証券:23.9%

🔹その他:    12.3%

 

では実際に相続税が課税される人の割合についても調べてみたが、死亡者数と課税件数から算出したデータによると、2020年では8.8%という数値が生命保険文化センターの記事に掲載されていた。つまり、殆どの人は基礎控除範囲内、或いは遺産がないかはたまた未申請となっていると言えよう。

 


③アーリーリタイアと遺産相続

 

アーリーリタイアのための資産形成をすすめる上で、相続というのは、時に大きな影響を及ぼす。
金融資産を得たり、土地建物を相続したり、時に山を受け取るケースなどもよく耳にする。

ただ、既に受け取っているケースを除き、遺産相続はアーリーリタイアの資産計画には組み込むべきではない。


当然ではあるが、いつ相続できるかわからないという点に加え、突如シナリオと違う事象が発生することも頻発するからだ。


過去に親族や知人家にて実際にあったケースでは、親が他界した後、残された家族で資産を分けようとしていたら突然愛人(内縁の妻)を名乗る人が表れ特別寄与料?を要求してきたケース、更には残された家族側に全く知らされていなかった遺言書が出てきたケースなど、ドラマ化できるのではないか?というようなネタのような話が身近なところでも発生している。

 

以前から記載しているが、アーリーリタイアを実現した後に見込んでいた収入が入ってこない場合、
・生活費を切り詰めて乗り切る
・再び働く
などいくつかの選択肢があるのであるが、再び働く場合、以前の収入や業務に戻れるような人はほんの一握りと言える。つまり殆どは後戻りはできない状況となる。


勿論、生前贈与含め既に受け取っているケースでは、リスクは少ないと言えるが、遺産をあてにした資産計画に基づいたアーリーリタイアはリスクが大きすぎる。

 

異端児リーマンもプチ アーリーリタイア企画においては、今後発生するであろう?遺産は加味していない。こちらはあくまで追加のベネフィットという位置づけであり、時期だけでなく実際いくら入ってくるのかということも不透明なため、無い物として資産形成を進めている状況だ。

(色々なサイトで実際に両親が健全なうちに資産状況や相続の話をしておいた方が良いという提案を目にするが、私を含めてそんな話が出来ない環境の方も多かろう。)

 

いずれにしても、リタイア後の資産はあくまで自身で形成し、将来遺産を相続できれば、臨時収入として活用するというスタンスを今後も続けていきたいと考えている。

 

 

 

 

▼Success is doing, not wishing.▼
本日もありがとうございました。