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本日は、プチ アーリーリタイアの事前確認事項として、退職後の健康保険についての情報となります。
以前、同じように事前確認事項として、退職金の税金、また受け取り方法について記載しましたが、今回は退職後の健康保険の選択肢のついてのお話となります。
↓以前の記事「退職金受け取りの選択肢」
hereticsalaryman.hatenablog.com
①退職後の健康保険加入の選択肢について
日本では国民皆保険制度といって、公的な健康保険に入ることが義務付けられている。
サラリーマンの場合は、中小企業の従業員を対象とした全国健康保険協会や、単一企業や同業種の企業が合同で運営する組合健康保険のいずれかに加入することになるようで、入社すると会社側が我々に代わって、加入手続きをしてくれる。
では、サラリーマンが早退や定年退職をした場合、健康保険はどうなるのかという点についてであるが、いくつかの選択肢があるようだ。
A)退職した会社の健康保険へ任意継続加入する
B)国民健康保険への新規加入する
C)家族の健康保険の被扶養者となる
※調べていると、この他企業によっては特例健康保険組合というものを作って退職者が加入できる仕組みを持っている場合もあるようであるがかなり限定されるようでここでは割愛する。
A)退職した会社の健康保険へ任意継続加入する
こちらは退職した会社の健康保険に引き続き加入するという形。
退職日から20日間以内に申請することで退職後から2年間継続加入することができる。
在職中は、保険料の半分を会社が負担しているが、退職後の任意継続加入時は、その事業主負担がなくなるので、全額本人が負担することになる。
※ただし、個人負担額には上限が決まっている。また、扶養家族がいる場合は、保険料の負担なしで一緒に加入できる特徴もある。
B)国民健康保険への新規加入
こちらは退職後に、都道府県、市町村が保険者となって運営する公的な医療保険制度へ新規加入するという形。
保険料は住んでいる地域の自治体によって異なる。財政の不安定な自治体は保険料も割高となる。
保険料計算のベースになっている所得割は、前年の収入に応じて保険料が決定される仕組みで、定年退職してすぐは、前年の所得が高いので、それに比例して保険料も高くなる特徴がある。更に世帯内の加入者の人数によって保険料が加算される均等割の仕組みもあるため、配偶者等自身が扶養している家族がいる場合は、更に保険料が高くなる。
一方、収入が少ないことによる保険料の減免、軽減制度も完備されている。
C)家族の健康保険の被扶養者となる
こちらは退職後に、会社員である配偶者や子どもなどの健康保険の被扶養者になるという形。
会社員の健康保険には、被扶養者の制度があり、75歳未満で生計維持関係にある3親等以内の親族は、保険料の負担なしでその健康保険に加入できるというものだ。
以上の3つが退職後の健康保険の代表的な選択肢となる。
C)家族の扶養に入る形が選択できるのであれば、負担は0となるが、それ以外の選択肢では、サラリーマン時代の収入、また住んでいる地域によって、A)任意継続加入とB)国民健康保険加入どちらの保険料が安いかが変わってくることになる。
一般的に言われているのが、サラリーマン時代の収入が多めの場合は、A)任意継続加入の保険料が安くなるケースが多いということのようだ。
※国民健康保険が一律保険料ではないこともあり、退職時の選択は双方の保険料やメリットを再確認する予定である。
②異端児リーマンの早退実現後の健康保険の選択について
異端児リーマンの場合は、C)家族の扶養に入るという選択肢は除外しており、退職後の2年間の総額として、A)任意継続加入とB)国民健康保険加入の保険料の安い方とする予定である。
ただ、異端児リーマンは海外駐在を続けているため、日本では非居住者という扱いとなり、日本でのサラリーマンとしての給与所得は発生していない。この状態で退職するのであれば、B)国民健康保険への新規加入が、収入が少ないことによる保険料の減免、軽減制度も活用できることになり、保険料を抑えることができそうである。
経済的自由を手にし、早退を決断するタイミングで焦って調べだすことは避けたいので、今後も早退後に対応や検討が必要な点についての「事前確認」は続けていきたい。
▼Success is doing, not wishing.▼
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